笠岡地区農道離着陸場多面的使用基準の一部改正について(令和6年4月分~)
※4月分からの受付は,令和6年3月5日(火)8時30分から開始します。
笠岡市農政水産課へ電話(0865-69-2143)で申込みください。予約は先着順となります。
※現在,90日前(閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)について
笠岡市は令和5年3月に策定した「笠岡地区農道離着陸場活性化ビジョン」で掲げている笠岡地区農道離着陸場を「市民の福祉」に資する施設として,市民の利益の増進に寄与する目的で公園,文化,産業,教育,防災などを核とした施設の利活用を推進するため,また施設の使用上における事故やトラブルを防ぐため使用基準の一部改正をこの度行います。なお,使用基準の改正は今後も必要に応じて行うことがあります。
【改正内容】
「2 使用者範囲」に追加
滑走路,着陸帯,誘導路及びエプロンを損傷させる使用は認めない。
無人航空機(ラジコン,ドローン等)にあっては,施設敷地上空外を飛行する場合は,該当する飛行空域下にある農地の生産者から承諾を得るとともに申請の際は,承諾書の写しを提出すること。
集客イベントなど来場者が多く見込まれるイベントの場合は,農業生産者,周辺通行者,市民,道の駅及び道の駅利用者に迷惑となる行為及び支障がないように,別途定める事業計画書を提出すること。
「5 施設維持協力金及び車両使用加算金」の「使用許可時間」を変更
「8 : 3 0 」 を「 9 : 0 0 」 に「 1 7 : 0 0 」 を「 1 6 : 3 0 」 に変更
「7 使用予定日の予約」を変更
使用予定日の予約については,使用予定日の90日前から受付を開始し(閉庁日にあたる場合は,翌開庁日),先着順で仮予約とする。使用予定日が現在から91日以上先の使用日については原則予約受付をしない。
仮予約後,14日以内の開庁日までに許可申請を行うものとし,申請がなかった場合は,管理者は仮予約の取り消しをすることができるものとする。
「10 使用許可後の中止及び協力金の返還について (1)」を変更
(1)使用許可後について使用を中止する場合は,使用しない旨の確認書(様式7)を提出しなければならない。使用許可後に中止する場合でも施設維持協力金及び車両使用加算金(以下「施設維持協力金等」)は納めることとする。納める施設維持協力金等は使用日の31日前の開庁日までの中止の場合は半額,30日前以内の場合は全額とする。ただし,天候・自然災害等使用者に責任が問えない理由で,使用を中止した場合,又は管理者の都合により使用することができなくなった場合は,協力金を返還することができる。
【その他】
・様式1を別添のとおり改正
・(様式)事業計画書を別添のとおり追加
例)3月5日に予約の申込みができるのは,6月3日使用予定分までです。
<様式等PDFデータ>以下をクリックしてダウンロードしてください。