ご利用案内– HOW TO –

施設使用上の注意

笠岡ふれあい空港は、施設を有効に活用していただくため、定められたルール内で様々な用途に使用していただくことが可能です。使用に当たりましては「笠岡地区農道離着陸場多面的使用基準」のほか、使用用途に応じた「笠岡ふれあい空港使用規約」を遵守していただく必要があります。次の使用基準及び使用規約を必ず御確認の上、ルールを遵守して使用していただきますよう、お願いいたします。
また、ここに記載のある使用用途以外の使用は別途、お問い合わせください。

1.使用期間及び使用時間

使用期間 

12月29日から1月3日を除く毎日

使用時間 

午前 8時30分から12時30分まで
午後 13時から17時まで
終日 8時30分から17時まで
※いずれの場合も片づけ、退場時間を含む

2.使用予約の受付開始及び期限

1. 予約可能期間

使用予定日の180日前から受付を開始します。使用予定日が現在から180日以上先の使用日については受付をいたしませんので、御了承ください。
現在から179日目までは電話または窓口での先着順です。現在から180日目については申込募集を行いその日以降の開庁日の8時30分に抽選を行い使用者を決定します。また、180日目から210日目については抽選の申出を受け付けます。

現在日
仮予約可能日
抽選申出可能日

※令和6年4月1日以降の施設使用の仮予約及び抽選申出については現在受付を停止させていただいております。

詳しくはこちらをご確認ください。

2. 予約方法

STEP

当空港ホームページのスケジュールを御覧いただき、空き日程を御確認の上、仮予約をしてください。(正式予約ではありません)

初めて予約をされる方は連絡先の確認のため仮予約申請書の提出をお願いします。

仮予約申請書(様式)のダウンロードはこちら

STEP

使用許可申請書を添付書類とともに申請書を提出してください。

(1)ラジコンの使用の場合

概ね使用日の2週間前までに申請書を提出してください。

(2)ラジコン以外の使用の場合

施設所有者である岡山県の審査が別途必要(笠岡市が岡山県に申請します。使用者で岡山県への申請は必要ありません)になるため、概ね使用日の1箇月前までに申請書を提出してください。

STEP

使用が適当と認められる場合は許可を行います。この許可をもって正式に予約となります。

これ以後、自己都合でのキャンセルする場合は「使用しない旨の確認書」の提出が必要となります(使用日から1か月以内のキャンセルの場合は協力金をいただきます)。

仮予約申請先:笠岡市役所農政水産課

TEL:0865-69-2143 
FAX:0865-69-2185

3. 申請方法

使用の用途に応じて必要書類を添付して笠岡市農政水産課に持参または郵送してください。(FAXでの提出は厳禁)

各種様式のダウンロードはこちらから

全使用者提出が必要なもの
  1. 許可申請書(1部)
  2. 使用契約書(2部・日付抜きで提出)
ラジコン・ドローンを使用される方
  1. ラジコン保険加入確認リスト(1部)
    ※年度1回提出していただければ同一年度内の使用の際は再提出は必要ありません。
    (ただし、クラブ員の変更、保険の更新等で内容に変更があった場合はその都度、申請時に提出してください。)
  2. 滑走路使用方法図(飛行ルート確認用)
  3. 国土交通省の無人航空機の飛行に関する許可・承認の写し(1部)
    ※上空150メートル以上飛行させる場合必要
    ※許可に関するお問い合わせは国土交通省にお願いいたします。
車両等の走行で滑走路を使用される方
  1. 滑走路使用方法図(1部)
  2. 車両運転者リスト(1部)
    ※申請時に車輌運転者リストを作成するのが困難な場合は当日、空港管理人に提出してください。
超軽量動力機等(ジャイログライダー等)を使用される方
  1. 航空法第11条第1項ただし書きの許可の写し(1部)
  2. 航空法第28条第3項の許可の写し(1部)
  3. 航空法第79条ただし書きの許可の写し(1部)
    ※許可に関するお問い合わせは国土交通省にお願いいたします。
  4. 滑走路使用方法図(1部)
減免申請をする場合
  1. 減免申請書(1部)
使用の取り止めをする場合
  1. 使用しない旨の確認書(1部)

3.使用者について

  • 笠岡ふれあい空港を使用できるのは損害賠償能力がある個人または団体です。
  • ラジコン及びドローンでの使用の場合、ラジコン保険等の加入が必要になります。
  • 車両等での使用の場合は自動車任意保険の加入が望ましいです。
  • 保険に加入できないナンバーなしの自動車を走らせる企画は使用者及び使用団体等で施設に損害を与えた場合、全額賠償をしていただける方のみ御使用になれます。
  • 使用ができる者の判断は管理者が総合的に判断します。詳しくはお問い合わせください。(例:個人で任意保険に加入できないナンバーなしの車を走らせる場合等は賠償能力がないと判断し、許可しない可能性もあります。)

4.施設維持協力金について

スクロールできます
使用
区分
時間施設維持
協力金
車両維持
加算金
平日午前/8:30〜12:3015,000円10,000円
午後/13:00〜17:0015,000円10,000円
終日/8:30〜17:0030,000円20,000円
土曜日午前/8:30〜12:3025,000円10,000円
午後/13:00〜17:0025,000円10,000円
終日/8:30〜17:0050,000円20,000円
日曜日
祝祭日
午前/8:30〜12:3035,000円10,000円
午後/13:00〜17:0035,000円10,000円
終日/8:30〜17:0070,000円20,000円

※車両使用加算金については、滑走路で車両を使用(走行・展示・駐車等)する場合に発生するものです。
ただし、物資の運搬等の移動手段としてのみ使用する場合は対象外です。

5.その他

  • 天候不良等でのキャンセルは許可後の場合であっても協力金はいただきません。
  • 当空港は防災拠点施設でもあるため、緊急時には災害救助ヘリやドクターヘリ等が使用する場合があります。その際は使用を一時中断させていただく場合があります。
  • 当空港は農業用干拓内に位置しているため、騒音や飛行区域の逸脱で周辺農家へ迷惑を掛けないでください。
  • 使用基準及び規約、ホームページ上に記載がない事項については別途、お問い合わせください。
笠岡ふれあい空港のドリフトの利用について

農道空港の多目的使用の一つとしてドリフトの走行会がありますが、エプロンと滑走路脇の芝生が傷ついたり、タイヤカスが十分に回収されていなかったりする事例が増えています。 また、ドリフトによる事故も全国的に増えております。 規約を遵守した、安全な利用をお願いします。

使用基準及び使用規約

6.連絡先

笠岡市農政水産課

〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地の1
TEL. 0865-69-2143 FAX. 0865-69-2185
E-mail:nouseisuisan@@city.kasaoka.lg.jp
※迷惑メール対策のため「@@」表示にしています。
メールを送信するときは半角の「@」に変更してください。